長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準の緩和期間が、国土交通省からの本制度の運用の改正通知に伴い、占用期間を令和4年9月30日まで延長しましたのでお知らせします。

 

【長野県建設部からの周知依頼内容】

1 緊急措置の概要

(1) 内容

・新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。

・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること。

・テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること。

・施設付近の清掃等に御協力をいただけること。

(2) 占用主体

地方公共団体又地方公共団体が支援する関係団体による一括占用

(3) 占用期間

令和4年9月30日までの必要最低限の期間

(4) 占用の場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

(5) 占用料

免除(施設付近の清掃等に御協力いただける場合)

(6) その他

許可基準の詳細は、別紙「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準」によります。

2 制度に関するお問い合わせ等

長野県建設部道路管理課または各地域の建設事務所維持管理課管理係へお問い合わせください。

(申請先は、各地域の建設事務所維持管理課になります。)

<担 当> 長野県建設部道路管理課管理係

<電 話> 026-235-7301(直通)

<F A X> 026-235-7369

【依頼文】

【飲食店向けリーフレット】

【占有強化基準】

【参考:松本市】

街場のえんがわ作戦(新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための措置)

<お問い合わせ>

お城まちなみ創造本部

〒390-8620

松本市大手二丁目3番10号

<電 話> 0263-34-3276

<F A X> 0263-34-3277

E-mail machinami@city.matsumoto.lg.jp

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