雇用保険・労災保険の事務手続代行
労働保険事務組合とは

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労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された団体で、事業主に代わって労働保険保険料の申告・納付や、労働基準監督署・公共職業安定所への書類提出など、労働保険に関する事務の一切を代行しています。松本商工会議所では、会員サービスの一環として「労働保険事務組合松本商工会議所」を運営しています。

労働保険とは

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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

雇用保険とは

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労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労災保険とは

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労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかり又は、障害を残したり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

手続書類
 

­○雇用保険取得・喪失  □社員異動通知書

○労災保険特別加入   □特別加入申請書(新規用)

              □特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書

加入できる事業主の範囲

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  • 業種:金融・保険・不動産・小売 労働者の人数:50人以下
  • 業種:卸売業・サービス業    労働者の人数:100人以下
  • 上記以外の業種 労働者の人数:300人以下

 

委託できる事務の範囲

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  1. 労働保険料の申告・納付
  2. 保険関係の成立届・雇用保険事業所設置等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

事務委託するメリット

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  1. 労働保険料の申告・納付等の事務の軽減
  2. 保険料の額にかかわらず3回に分割納付できる。
  3. 労働保険に加入することのできない事業主・家族従事者等も労災保険に特別加入できる。

 

※労働保険事務組合は、松本商工会議所の会員の方がご利用いただけますので、非会員の方は、松本商工会議所へ入会いただくことが必要となります。
※一人親方等の特別加入は、当所事務組合ではお取り扱いしておりません。
※保険料納付時に手数料をご納入いただきます。手数料額につきましては、お問い合わせください。

【担当】総務部 労働保険グループ

☎ 0263-32-5847