松本商工会議所のご案内

  • 松本商工会議所

    商工会議所は、法律に基づいて設立された、わが国唯一の特殊法人組織の地域総合経済団体で、地域商工業の繁栄と豊かなまちづくりのために、各種の事業を積極的に推進しています。

  • 商工会議所の原動力は会員の皆様

    商工会議所は会員組織で、会員を基盤として成り立っています。全国には515の商工会議所(会員数162万事業所)があり、上部団体として日本商工会議所があります。その組織の一員となることは、そのまま事業所の大きな信用につながります。また、全国にわたるネットワークを利用できるメリットは、はかり知れないものがあります。

  • 商工会議所は経営のサポーター

    商工会議所は多くのサポート事業を行っています。その機能をフルに活用して、事業経営の先進化・合理化を図り、今日の厳しい経営環境を乗り切りましょう。

入会資格

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※松本商工会議所の地区内に引き続き6箇月以上、営業所・事務所・工場または事業場(以下「営業所等」という)を有する商工業者の方は、ご加入いただけます。

※本商工会議所の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体(協同組合、信用金庫、労働金庫、公社、経済関係団体、医療法人、社会福祉法人、弁護士法人、監査法人、税理士法人、特許業務法人、産学連携・商工会議所事業等にかかわる学校法人・地域経済の発展・教育・文化・まちづくり・教育・文化・医療・福祉等の活動を行う特定非営利活動法人、観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人)の方、本商工会議所の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人(医師、歯科医師、助産師、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、弁理士)の方もご加入いただけます。

※本商工会議所の地区内に引き続き6箇月に満たない期間営業所等を有する商工業者(自己の名をもって商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社、相互会社)であっても、松本商工会議所 広報会員委員会の承認を得た方はご加入いただけます。

※詳しくは、総務部 会員グループ 電話:0263-32-5356までお問い合わせください。

入会手続き

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  • 所定の加入申込書に必要事項をご記入頂き、当商工会議所にご提出ください。なお、会費は自動振替となっておりますので、「預金口座振替依頼書」にも併せてご記入ください。
  • 加入申込書がご必要な方は、松本商工会議所までご連絡ください。申込書をご郵送致します。
  • 加入申込書は複写式および捺印欄が必要なため、お手数ですが窓口・郵送手続きとなりますので、ご不便をおかけしますがご了承ください。
会費(年額)

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下表の(A)の口数と(B)の口数の合計が貴社の持ち口(会費)となります。
※会費は全額損金または必要経費に算入できます。

【担当】総務部 会員グループ

☎ 0263-32-5356