国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行いました。

この緩和措置の占用期間は令和4年9月30日までとされていましたが、令和5年3月31日まで再延長されることになり、長野県からも延長の連絡がありましたのでご報告いたします。

 

1 緊急措置の概要

(1) 内 容

  ・新型コロナウィルス感染症対策のための暫定的な営業であること。

  ・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること。

  ・テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること。

  ・施設付近の清掃等に御協力をいただけること。

(2) 占用主体

 地方公共団体又地方公共団体が支援する関係団体による一括占用

(3) 占用期間

 令和5年3月31日までの必要最低限の期間

(4) 占用の場所

 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

(5) 占用料

 免除(施設付近の清掃等に御協力いただける場合)

(6) その他

 許可基準の詳細は、別紙「新型コロナウィルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準」によります。

 

~詳しくは以下のファイルをご確認ください~

【国土交通省】飲食店向けリーフレット

【長野県建設部】依頼文(商工会議所連合会)

別紙 占用許可基準

 

 

2 制度に関するお問い合わせ等

 長野県建設部道路管理課管理係

 電 話 026-235-7301(直通)

 (申請先は、各地域の建設事務所維持管理課になります。)

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