一時支援金の申請に必要となる「事前確認通知番号」の発行を始めています。
「事前確認通知番号」発行の相談があれば、ぜひご相談ください。
会員は「事前確認通知番号」取得にあたり、手続き簡略化のメリットがあります。
2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向け「緊急事態宣言の
影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が始まっております。
(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
・ 給 付 額 中小法人等 上限60万円 / 個人事業者等 上限30万円
・対象期間 1月~3月
・ 対 象 月 対象期間から任意に選択した月
・給付額の計算方法 = 2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
・申請締切 令和3年5月31日
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、
本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(又は対前々年比) ▲50%以上減少していること。
詳細については、一時支援金HPをご覧ください。
一時支援金の対象になるかどうか等は下記コールセンターにお問合せください。
<お問い合わせコールセンター・申請サポート会場電話予約窓口>
TEL:0120-211-240 TEL:03-6629-0479
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
※「事前確認通知番号」の取得をもって、一時支援金の給付をお約束するものではありません。
給付可否の判断は一時支援金審査事務局が行います
※会員事業所(特別会員含む)は順次受付を開始しています。
※松本市内の商工業者に限り対応します。
※松本市外の方、農業者は当所では対応いたしません。
①はじめに、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてをご一読頂き、宣誓・同意書を
ダウンロードして、ご記入ください。
②一時支援金のHPの案内に従い、「申請ID」を取得してください。
③「申請ID」を取得した後、当所へ電話(TEL:0263-32-5350)にて
「事前確認」の予約を行ってください。
<「申請ID」を取得されていない方、予約をされていない方は当所で手続きはできません>
<会員事業所の方>
④事前確認の際に下記の必要書類をお持ちください。
●申請ID
●代表者又は個人事業者等本人が自署した 宣誓・同意書
※代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合には、委任状
に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させて頂きます。
●収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※1,2
●2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
●2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
※1 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、
別途、受信通知メールがあること
※2 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、
住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、
税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
<非会員事業所の方>
④事前確認の際に下記の必要書類をお持ちください。
<書類が揃っていない場合は受付できません。
また、書類が揃えられない場合は事前確認通知番号の発行はできません。ご了承ください。>
●申請ID
●代表者又は個人事業者等本人が自署した 宣誓・同意書
※代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合には、
委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させて頂きます。
●本人確認書類 ※1
●履歴事項全部証明書(中小法人のみ)※2
●収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※3,4
●2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
●2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、
写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、
外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 代表取締役から事前確認を受けることを委任された者である場合には、
委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させて頂きます。
※3 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、
別途、受信通知メールがあること
※4 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、
住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、
税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※WEB申請が苦手な方は、コールセンターやサポートセンターをご利用ください。
【コールセンター、サポートセンター電話予約】TEL:0120‐211-240 / 03-6629-0479