【事業主の皆様へ】子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(施行は令和3年1月1日から)
 

厚生労働省からのお知らせです。

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。 詳細は こちらからご覧いただけます。 お問い合わせ:長野労働局雇用環境・均等部(室) TEL026-227-0125  
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