松本市商店等グレードアップ事業補助金をご活用ください
全ての来店者にとって、安全で安心な魅力ある店舗づくりの推進を目的に、既設の小規模商店等が取り組むユニバーサルデザインの考えを取り入れた店舗改修事業等に対して、支援する制度です。
補助対象者
補助対象施設を所有、監理、または使用している中小企業者(税の滞納がある場合は補助対象外です)
補助対象施設(平成27年4月1日以前からある施設であること)
施設種別 | 用 途 | 規模(用途面積) |
宿泊施設 | 旅館業法による旅館業(下宿営業を除く) | 1,000㎡未満 |
娯楽施設 | 劇場、観覧場、映画館等 | 500㎡未満 |
店舗 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業 | 100㎡未満 |
飲食店(風営法許可施設を除く) | ||
サービス業 | ||
理・美容院 | ||
その他 | 展示場、スポーツ施設 | 1,000㎡未満 |
公衆浴場 | 300㎡未満 | |
駐車場 | 500㎡未満 |
補助率・補助限度額
建築物の所在地 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 商業地域又は近隣商業地域(※) | 10分の5以内 | 100万円 |
(2) (1)以外の市街化区域 | 10分の4以内 | |
(3) (1)、(2)以外の区域 | 10分の3以内 | |
◆補助は一つの店舗等に対して、補助制度期間中に1回限り (※)都市計画法に基づく用途地域 |
補助対象事業(主なもの抜粋)
部分 | 整備基準(※) |
(1)出入口 | ・幅は内法を80センチメートル以上とする。 |
・戸を設ける場合にあっては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 | |
車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 | |
(4)便所 | ・腰掛便座(洋式化)、手すり等が適切に配置されていること |
・洗面器を設ける場合にあっては、レバー式、光感知式その他操作が容易な洗面器を1以上設けること | |
(※)長野県福祉のまちづくり条例に基づく整備基準を準用するもの |
制度に関するお問合せ先
松本市役所商工課 TEL:34-3110 FAX:34-3008
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