事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

 平成28年1月1日より、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第28条の4の規定が施行され、同条に基づく対応が必要となりました。

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詳細は下記.pdfをご覧ください。

特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態に関する規則

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット

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