コンビニエンスストアなら24時間いつでも納付できます!
  平成27年度の自動車税の納期限は6月1日(月)です。自動車税は必ず納期限までに納めましょう。 自動車税は、4月1日午前0時に自動車を所有している方に課税されます。お手元に届けられる納税通知書により、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは地方事務所課税課で納付してください。 自動車税を納めていただいた際にお渡しする領収書には「納税証明書」がついています。これは、継続検査(車検)を受けるときに必要となりますので、車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。 なお、「納税通知書が届かない」「所有していない自動車の納税通知書が届いた」「身体障害者等の減免を受けたい」などのご相談は、下記連絡先までお問い合わせください。  
お問い合わせ先
  松本地方事務所 税務課 ☎(0263)40-1905(直通)
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