改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、職場におけるパワーハラスメント防止対策が中小企業は本年の4月から義務付けられました。またパワーハラスメントだけではなく、セクシュアルハラスメントやモラルハラスメント等、職場におけるあらゆるハラスメントの防止に向けた機運が更に高まっています。そこで当所では、ハラスメントについて学ぶ講習会を個別に相談の上、実施いたします。希望される事業所様は下記宛にご相談ください。
日時・会場・受講料は応相談となりますので個別にお問い合わせください。
講 師:カタバミ・マネジメント・サービス(株) 人材開発課長 大島 直樹 氏
お問合せ
中小企業振興部 経営支援グループ内
松本商工会議所の研修センター 松本市中小企業能力開発学院
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FAX:0263-32-1482
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