〈11月は「労働保険適用促進強化期間」です〉
  労働保険とは、雇用保険と労災保険の総称です。労働者を一人でも雇用している事業主は、法人・個人問わず必ず労働保険に加入することが法律で義務付けられています。(アルバイト・パート・臨時・派遣等の区分に関わらず。)     雇用保険労働者が失業した場合に失業給付を支給したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。   労災保険労働者が業務中や通勤途中に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を保護                                                          し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。         ※週20時間以上、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険が適用されます。         平成29年1月1日より、65歳以上の労働者についても雇用保険の加入が可能になりました。    65歳以降に雇用された労働者についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合には、高年齢求職者給付金が支給され    ます。      ※保険料については事業主・労働者負担分ともに今年度分までは免除になります。     概要は こちらから     長野県 最低賃金の改正について  令和元年10月4日から長野県の最低賃金(時間額)が848円になりました。  年齢やパートなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されますので、ご確認をお願いいたします。
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