家事按分
自宅を事務所兼用として使用している場合、家賃や水道光熱費などを仕事に利用している割合に応じて費用として経費処理することができます。
白色申告では50%以上を業務で使用している場合しか認められていませんが、青色申告では50%以下の場合でも認められています。ただしその場合でも合理性のある算出方法にお基づいて割合を出しておく必要があります。
①自宅を事務所として使用している場合
個人事業主の場合、自宅を事務所兼用として使用していることも多くあります。ただ生活の場として使用している部分と、仕事場として使用している部分を明確に分けることが難しい場合もあります。基本的な考え方としては仕事場として使用している割合を計算したうえで、費用を計上できます。
a)家賃
家賃の場合は、仕事場として利用している面積÷部屋全体の面積=業務割合 となります。
賃料だけでなく、契約の更新料、火災保険料、更新料、持ち家なら償却費、固定資産税、火災保険料、住宅ローンについては支払利息などに対して、それぞれ業務割合を掛けて計算します。
b)電気代
電気代の場合は、仕事として使用する割合に基づいて計算します。計算の仕方としては、例えば、1週間のうちの業務時間の比率や、使用するコンセントの差込口数の割合から使用割合を計算します。
c)ガス代・水道代、
ガス代、水道代の場合は、事業の内容から見て直接関係するものであれば経費として計上することができます。例えば、自宅で料理教室や食品を製造するなどの場合はガスや水道の使用が事業に直接的に関係があると認められます。休憩時間にお湯を沸かす、トイレを使用する際に水道を使うという程度の場合、認められないこともあります。
d)通信費
電話料や携帯電話の場合は、明細を元に仕事で使用している割合を計算します。インターネット接続費などについては、1週間の仕事での使用時間の比率や、使用日数など、明確に根拠に基づいて説明できるようにしておきましょう。
※携帯電話などは事業用と個人用と分けて持っておく方がよいでしょう。
②自家用車を仕事で使用する場合
自宅兼事務所の場合と同様に、自家用車を仕事で使用する場合は、使用した割合に応じた部分のみが費用として認められます。
計算方法は、例えばガソリン代などは、仕事での走行距離÷全体の走行距離=使用割合 から計算します。走行距離については、運行記録を残しておくとよいでしょう。
また1週間のうち、仕事で使用した日数の割合から計算する方法もあります。
対象の費用はガソリン代や駐車場代、保険料、自動車税、修理費、車両の減価償却費などです。