本契約は、以下の当事者間において、個人情報の取扱いに関する委託関係を定めるものである。

甲:松本商工会議所(以下「甲」という)
乙:松本商工会議所 健康診断(ヘルスの日)受診事業所(以下「乙」という)

 

第1条(目的)

乙は、従業員の健康診断申込手続に関する業務を甲に委託し、甲はこれを受託する。本契約は、甲が乙の従業員に関する個人情報を取り扱うにあたり必要な条件を定めることを目的とする。

第2条(取扱う個人情報)

甲が本委託業務の遂行において取り扱う個人情報は、以下の範囲とする。

1.氏名

2.生年月日・年齢・性別

3.所属・職種・連絡先

4.健康診断の実施に必要な項目

5.上記に付随して乙が提供する情報

第3条(利用目的)

甲は、前条の個人情報を以下の目的に限り利用する。

1.健康診断の申込受付事務

2.健診機関への受診者情報提供

3.健診結果の受領・管理は行わず、健診結果は健診機関から直接乙に提供されるものとする。

4その他、健康診断の実施に必要な事務処理

甲は、これら以外の目的で個人情報を利用してはならない。

第4条(再委託・第三者提供)

1.甲は、本委託業務の遂行に必要な範囲に限り、一般社団法人 松本市医師会その他本委託業務の実施主体となる医療機関(以下「健診機関」という)に対し個人情報を提供し、本委託業務の全部または一部を再委託できる。

2.乙は、前項の再委託および個人情報の提供について、あらかじめ包括的に同意する。

3.甲は、再委託先に対し、本契約と同等水準の安全管理措置および秘密保持義務を課し、適切な監督を行うものとする。

第5条(安全管理措置)

甲は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故を防止するため、法令の求める基準に従った安全管理措置を講じ、職員および関係者に対し必要な監督を行う。

第6条(秘密保持)

甲は、本委託業務により知り得た乙の情報および個人情報を、第三者に開示・漏えいしてはならず、本委託業務の目的達成に必要な範囲を超えて利用してはならない。この義務は本契約終了後も存続する。

第7条(事故等の報告)

甲は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故が発生した場合、速やかに乙へ報告し、乙の指示に従い必要な措置を講じる。

第8条(返却・削除)

甲は、本委託業務完了後または乙から求めがあった場合、乙の指示に従い、個人情報を速やかに返却または完全に削除する。

第9条(契約期間)

本契約の有効期間は、本委託業務の遂行に必要な期間とする。ただし、第6条(秘密保持)の義務は契約終了後も存続する。

第10条(損害賠償)

甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償する。

第11条(協議)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、乙および甲が協議の上円満に解決するものとする。

第12条(免責)

1. 甲は、乙または乙の従業員から提供された個人情報が、乙の内部手続や管理不備、誤入力、誤送信等に起因して不正確であったことにより生じた損害について、一切の責任を負わない。

2. 甲は、健診機関(医師会その他の医療機関)が行う健康診断業務の内容、精度、結果、遅延、またはこれに付随して生じる損害について、一切の責任を負わない。

3. 甲は、以下に起因する損害について責任を負わない。

(1) 通信回線・システム障害等の不可抗力

(2) 乙または従業員によるデータ管理・端末管理の不備

(3) 乙と健診機関間の連絡不備、日程調整不備

4. 甲の責任が認められる場合でも、その賠償範囲は本委託業務に直接かつ現実に生じた通常損害に限られ、逸失利益・特別損害等については責任を負わない。

5. 前各項に関わらず、個人情報保護法上、甲の故意または重大な過失による漏えい・毀損については本免責の対象とはならない。