年末調整は、給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)と比べて、その過不足を精算する手続きです。

当所も事業主向けの正しい年末調整の仕方のレクチャーを下記のとおり開催いたしますので、この機会にご参加下さい。

法人税法の関係上、法人企業の出席者の方には事務処理の説明だけとさせていただきます。

先着順の受付になりますので下記の日程でお越しください。

 

「納期の特例の承認」を受けている方の納付期限:1月20日(火)

       〃    を受けていない方の納付期限:1月12日(月)

日程(R8年)

会場

時間

1月7日(水)

本郷公民館 (浅間温泉2-9-1)

午前10時~11時

芳川公民館   (野溝東2-10-1)

午前 2時~ 3時

1月8日(木)

松本商工会館(中央1-23-1)

午前9時~11時、午後  2時~ 3時

1月6日(火)

松本商工会議所四賀相談窓口

(会田706-1)

午前9時~12時

1月6日(火)

1月7日(水)

1月8日(木)

松本商工会議所西支所

(安曇209-1)

午前 9時~12時、午後  1時~ 4時

★持ち物★

・一人別源泉徴収簿または賃金台帳・納付書・給与支払報告書・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書・計算用具、筆記用具・給与支払者の個人番号、または通知カード(番号確認)・運転免許証、健康保険証などの身元確認ができるもの

☆松本市市民税課発送の封筒には給与支払総括表が入っておりますので、必ずご持参ください。

 

【該当する給与所得者がいる場合】

・給与所得者の保険料控除申告書および保険料控除証明書、小規模企業共済控除証明書・給与所得者の扶養控除等申告書・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書および残高等証明書

※給与受給者・控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記入した扶養控除申告書をお持ちください。

 

【会場について】

・安曇、梓川、奈川地区の方は松本商工会議所西支所(安曇209-1、TEL:94-2354)へお越しください。

・四賀地区の方は松本商工会議所四賀相談窓口(松本市会田706-1 (有)金井測量設計事務所東側TEL: 090-9043-4058)へお越しください。常駐しておりませんのでご注意ください。

・会場につきましては別地区でもご都合に合わせてご利用下さい。

 

 

<担当>松本商工会議所 中小企業振興部 上水

  松本市中央1-23-1 TEL:32-5350 FAX:32-1482

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