松本プレミアム商品券事業の質疑応答について
- Q1:市内に複数の店舗がある場合、加盟店登録は各店舗で必要か?
- A1:各店舗ごとに登録をお願いしております。
- Q2:松本市に隣接する市町村にある系列店舗で商品券は受け取ってよいか?
- A2:松本市内の店舗に限るため、他市町村にある店舗では使用できません。
- Q3:店舗が偽造券を受け取ってしまった場合、責任はどうなるのか?
- A3:通常の事務処理の上で偽造券を受け取ってしまった場合は、店舗に責任を負わせる考えはありません。ただし、店舗が偽造券の使用者と結託している場合など、悪意がある場合は店舗の責任になると考えます。
- Q4:取扱金融機関での換金は郵送で行えるのか。
- A4:郵送では行えません。
- Q5:加盟店登録申請者の代表者はだれか。法人の代表者と店舗のどちらか。
- A5:加盟店の代表という考えですので、大きな会社の場合は代表者ではなく、店長です。また、加盟店登録申請書の代表者の印は、銀行印でなく、認め印でも可能です。
- Q6:有効期限を過ぎた商品券を受け取ってしまった場合はどうなるのか?
- A6:換金期間内であれば、通常通り換金していただくことが可能です。換金期間を過ぎている場合は、換金できませんのでご注意下さい。
- Q7:発売する商品券のデザインは第1回目(平成21年6月発行)の商品券と違うのか。
- A7:今回、デザイン・紙質等新しい商品券に変更となります。
- Q8:店舗が受け取った商品券に日付印やナンバーリングなどを記入してよいか。
- A8:店舗の処理で必要ならば、日付印やナンバーリングなどを記入していただいても結構です。
- Q9:事業者負担2%以外に事業者が負担する経費はあるのか。例えば、換金の際の振込手数料などはあるのか。
- A9:事業者負担2%以外にご負担いただく経費はありません。
- Q10:加盟店ポスター・ステッカーは追加できますか?
- A10:郵送でお送りするのは1事業所1枚となります。複数枚必要な場合は、松本商工会議所にお問い合せください。
- Q11:この商品券は、たばこの販売に使えるのか?
- A11:使用できます。
- Q12:換金の際に必要なものはなにか?
- A12:加盟店で回収した使用済み商品券・換金依頼書・加盟店登録証が必要になります。加盟店登録申請時にご指定いただいた支店の窓口にて換金作業をお願いいたします。
- Q13:加盟店登録ナンバーがわかりません。
- A13:加盟店登録証の右下に記載してあります。
- Q14:換金依頼書がありません。
- A14:換金依頼書はコピーでも可能です。
- Q15:加盟店登録証を紛失しました。
- A15:松本商工会議所にご連絡下さい。再発行手続きの上、加盟店登録証再発行分をご郵送いたします。
担当:松本プレミアム商品券事務局 tel(0263)32-5355


