商品券はあらかじめ登録された「加盟店」でのみ使用できます。加盟店になるには松本商工会議所に申請する必要があります。
申請上の注意事項
登録申請前に必ず加盟店のルールを一読いただき、ご申請ください。登録申請をされた場合には、事業概要・加盟店のルールの記載事項を承諾いただいたものとみなします。
取扱加盟店として登録するには
- 加盟店の条件
- 松本商工会議所、松本商店街連盟、松本商工親和会連合会、松本旅料飲食団体協議会のいずれかの会員事業所で、松本市内で営業している店舗・事業所。
- 商品券を持参した方に直接、物品の販売や貸し付け、サービスが提供できる店舗・事業所。
- 商品券事業を活用して独自のサービスや企画などを行うことで、販路拡大、顧客拡大、貴店の魅力アップのチャンスにしていただくようお願いいたします。
- 登録法法
- 申請書に必要事項を記入して松本商工会議所に提出してください。
- 郵送、ファックス、メールにて登録申請も可能です。
- 受付期間
- 平成22年2月1日(月)までに申込みされた事業所は、商品券購入者に配布する取扱加盟店一覧表等に掲載します。この期間以降も登録受付は可能です。
- 加盟店負担
- 加盟店負担金として額面金額の2%(額面1,000円に対し20円)を差し引いて換金します(額面1,000円を980円で換金します。)
- 加盟店負担金は、事務経費に充当します。
- 登録後の案内
- 登録された事業所には、取扱手引き、登録証、ポスター、下げビラ等を送付します。ポスター、下げビラ等は事前に店内などお客さんによく分かる場所に掲示してください。登録証は換金の際必要になります。
加盟店の主なルール
- 商品券が使える商品等
- 商品券は、原則として、加盟店のすべての商品・サービス(特売品、値引き商品等を含む)の支払いに利用できるものとし、おつりは出ません。
- ただし、次のものには利用できません。
- ビール券・図書券などの既存の商品券やプリペイドカードなど換金性の高い商品
- 国や地方公共団体への支払い、公共料金等への支払い
- 仕入れ等の事業資金
- 商品券の換金
- 加盟店は、取扱金融機関(八十二銀行、長野銀行、松本信用金庫、長野県信用組合)の口座が必要です。
- 取扱金融機関に口座がない場合は、新たに口座を開設していただきます。
- 加盟店は、受け取った商品券の裏面に店名を記載し、換金期間内に取扱金融機関に換金依頼書を提出すると、加盟店負担金(2%)を差し引いた金額が口座に入金されます。
- 換金期間を過ぎると商品券は、換金できません。
- 商品券の悪用等
- 加盟店が自分で購入した商品券の換金は禁止します。
- また、加盟店は、偽造されたとわかる券、不正に使用されていることが明らかな券の受け取りを拒否し、速やかに松本商工会議所(tel0263-32-5355)に連絡していただきます。
- 商品券の利用限度額
- 利用限度額を設定した場合は、加盟店ポスターと同様に見やすい場所に掲示してください。
- お客様へのサービス
- 加盟店は、商品券ご利用のお客様に店独自の割引やサービスの実施に努めてください。
- ご注意
- 加盟店が、ルールに違反する行為を行った場合は、加盟店の登録を取り消す場合があります。
申請から登録まで
- 手順1
- 加盟店のルールをご理解いただいたうえで、『松本プレミアム商品券加盟店登録申請書』にご記入・押印の上、松本商工会議所へ提出をお願いします。
- 提出は、Web・ファックス・郵送共に可能です。また、お電話でのお申込みは受け付けておりませんのでご了承ください。
松本プレミアム商品券加盟店登録申請書
- 手順2
- ご登録いただいたお店には、『加盟店登録証明書』『加盟店の手引き』『加盟店用ポスター』『見本券』等をお送りします。
- 手順3
- ご登録いただくと、特にお申し出のない限り、有効期限(平成22年5月31日)まで加盟店となります。
募集期間
- 随時募集しております。
- 商品券の有効期限まで、随時募集しております。
担当:松本プレミアム商品券事務局 tel(0263)32-5355


